最終更新日:2023/09/08
複合機の法定耐用年数
複合機には他のOA機器と同様に法定耐用年数が定められています。 こちらでは複合機の法定耐用年数について、詳しくご紹介していきます。
複合機の法定耐用年数とは
複合機は、国税庁ホームページの耐用年数(器具・備品)(その1)のうち、「事務機器、通信機器」に該当し、法定耐用年数は5年と定められています。 (※)
※国税庁ホームページ 確定申告書作成コーナーよくある質問 参照https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html
そもそも法定耐用年数とは
法定耐用年数とは、減価償却資産の法定上使用可能な期間をいいます。 減価償却資産にはさまざまな種類があり、カテゴリー、構造・用途、細目ごとに分けられ、それぞれに別々の耐用年数が設定されています。
減価償却とは
減価償却とは、事業に使った費用をある年に全額計上するのではなく、耐用年数に応じて分割し、少しずつ計上することです。たとえば、50万円のコピー機を購入したとします。この時はじめに50万円を一気に経費とせず、費用を毎年10万円ずつ分割して5年間経費にするというルールが「減価償却」です。支払った費用を最初に全額計上してしまうと、長期間使用している中で、毎年の正確な損益を正確に算出できなくなってしまいます。そこで、オフィス機器の多くは「減価償却」に基づいて利用されているのです。
減価償却の計算方法
減価償却率の計算方法は、「定額法」と「定率法」の二種類があります。
定額法
(取得価格―残存価格)×定額法償却率
残存価格とは資産を処分する時の見込み額のことで、通常は取得価格の一割です。毎年一定の額を償却する計算方法で、購入した一年目から最後の年まで負担額は同じです。
定率法
(取得価格―前年度までの減価償却費の累計額)×定率法償却率
定率法償却率は0.5です。定率法は最初の一年目の償却度が一番高くなり、年50%ずつ減っていきます。
初年度に大きな利益を見込めていない場合は、定額法を選ぶのがおすすめです。定率法で償却費を計上してしまうと、定額法に変更することができませんので注意してください。
コピー機・複合機の法定耐用年数
新品のコピー機・複合機の耐用年数は5年と設定されています。つまりは、「コピー機・複合機は5年間使用できる」と考えられているということです。部品や材質もこの期間を目安に選定されており、5年で300万枚印刷できる想定です。法定耐用年数は基本的に新品の資産が対象ですが、中古品でも製造年月日から耐用年数を見積もり、償却限度額を割り出すことができます。
法定耐用年数は使用期間を制限するものではない
建物や設備、事務用の機器などに定められた法定耐用年数は、法定上使用可能と見積もられた期間を指します。 コピー機・複合機の法定耐用年数が5年だからといって5年以上使ってはならない、というように使用期間を制限するものではありません。当然ながら法定耐用年数を超えて使うこともできますし、長持ちさせて法定耐用年数の2倍、3倍の期間で使用することも珍しくはないでしょう。
法定耐用年数より使用期間が短かった場合
仮に法定耐用年数よりも使用期間が短かった場合を考えてみましょう。本来行うべき定期的なメンテナンスや日常的な清掃などを怠っていたため、耐用年数よりも短い期間で壊れてしまうケースもゼロではありません。 この場合、複合機が無いと業務に支障がでてしまうので、新しい機器を買え換えることになるでしょう。しかし残念ながらこの場合は、本来であれば減価償却によって期待できる節税効果を受けることが出来なくなってしまいます。
法定耐用年数を乗り越えるために
コピー機・複合機を法定耐用年数の5年間使い続けるためには、購入時に粗悪品を選ばないことと、使用中に必要とされるメンテナンスを怠らないことが大切です。 なお、複合機の場合は、定期的なメンテナンスが必要になるだけでなく、日常的な利用方法も長期的な継続利用を左右する重要な要素になります。普段から大量に印刷をするのであれば、メンテナンスには細心の注意を払ってコピー機・複合機を使うように心がけましょう。
法定耐用年数を考慮すると、リース契約がおすすめ!
リース期間は自由に設定できるわけではなく、減価償却の耐用年数から契約できるリース期間が定められています。それに基づくと、リース契約は法定耐用年数に照らし合わせた5年に設定されることが多いです。
コピー機・複合機の法的リース期間を考えてみましょう。
コピー機・複合機の法定耐用年数は5年なので、最短リース期間と最長リース期間は以下のようになります。
最短リース期間:法定耐用年数(5年)×0.7倍=3年以上(正確には3.5年)
最長リース期間:法定耐用年数(5年)×1.2倍=6年
リース期間は3~6年と定められていることから、法定耐用年数の5年を目安にコピー機や複合機を契約するケースが多くなります。よって、普段から印刷枚数が多く、コピー機・複合機をよく利用する場合やコストは押さえたいけど耐用年数に合わせてコピー機を替えたいという場合は、5年のリース契約が良いでしょう。一方で、耐用年数は気にせず、導入当初から複合機の利用期間が1~2年と短期間だと分かっている場合などはレンタル契約をするというのも一つの方法です。
5年以上の契約
5年以上の長期契約の場合、分割支払いで月額料金を抑えた上で、作業量に見合ったスペックのコピー機や複合機を長期的に使用することができます。しかし、契約途中に故障や何かのトラブルで買い替えなければいけなくなった時に、リースの分割支払いの残債がかさむことは念頭に置いておきましょう。5年以上の契約は法定耐用年数に基づいて、費用を押さえたい方におすすめです。
5年以下の契約
5年以下の契約は、月々の分割回数が少なくなるためリースの月額料金が上がってしまうのが難点です。しかし、3年ごとに新しいコピー機や複合機を入れ替えられるので故障する確率が少し下がります。印刷枚数が多く、新しい機種を使いたい方には短期契約をおすすめします。
法定耐用年数は中古の資産は除外される?
法定耐用年数は新品の資産を対象に設定されています。ただ中古が完全に除外されているわけではありません。 中古の場合、製造年月日などから取得後に使用できる期間を見積もります。その上で、耐用年数から償却限度額を割り出す方法を取っていきます。 製造年月日やいつ作られたのか分からない場合、次の方法で見積もり耐用年数を割り出していきます。これを簡便法と言います。
(製造年月日から起算して)法定耐用年数を超過した資産
法定耐用年数の20%で計算します。 複合機なら5年の20%なので、1年になります。 小型車なら3年の20%なので6か月です。
法定耐用年数の一部だけ超えている資産
法定耐用年数から経過年数を引いた数字に経過年数の20%を足した数字です。複合機で製造年月日から2年経過していた場合、 法定耐用年数5年-経過年数2年=3年 3年+(経過年数2年×20%)=3年4カ月 といった形で計算します。
まとめ
ここまで法定耐用年数とは何か、複合機の法定耐用年数、法定耐用年数を超過した場合の期間などについてまとめてきました。 複合機に限らず、法定耐用年数がどのくらいなのかということを購入前にまず把握し、購入後はメンテナンスなど日常的なケアを怠らないようにして大切に使っていくとよいでしょう。 法定耐用年数はただ減価償却資産の分類に使うだけでなく、事業の継続に大きな意味を持つ数字です。会社の貴重な資産についてしっかりと把握しておくようにしましょう。
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