コピー機・複合機のリースは中途解約できるのでしょうか?|コピー機(複合機)のリース(レンタル)ならコピホーダイ!

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コピー機・複合機のリースは中途解約できるのでしょうか?|コピー機(複合機)のリース(レンタル)ならコピホーダイ!

コピー機・複合機のリースは中途解約できるのでしょうか?

Q3:コピー機・複合機のリースは中途解約できるのでしょうか?

A3:

コピー機、複合機も含めて、すべてのリース契約は原則中途解約ができません。それはリース会計基準(※1)で定められています。リース契約では、リース会社がユーザーに代わって商品を購⼊するため、通常の「賃貸借契約(※2)」より厳しい規定があるのです。

しかし、諸事情によりどうしても解約が必要な際は、リース残存期間のリース料を⼀括で⽀払うことで解約できる場合もあります
残存期間のリース料を⽀払っても、リースを組み替えることで、結果的にお得に最新の複合機を利⽤することができる可能性があります

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リースとレンタルの法的な位置づけ −リース契約は法律の「賃貸借契約」ではない

リースと同様に物品を借りる契約にレンタルがあります。リースもレンタルも「契約」になりますが、⼆者の契約には明らかな違いがあります。
レンタル契約は⺠法で規定されている『典型契約』です。⼀⽅リース契約は、レンタルと同様に賃貸借契約に含めるべきとの議論もされていますが、事業者間で⾏われる取引であること、税制や会計制度の動向によって利⽤状況が左右される取引であることを理由に、現状では⺠法で定められていない『⾮典型契約』となります。
また、レンタルはレンタル会社が保有しているコピー機・複合機を貸し出すので単純な「賃貸借契約」と⾔えますが、リースは、リース会社がユーザーに代わってコピー機・複合機を購⼊し、それをユーザーに貸し出します
そのため、リース契約は

  • 「購入の代行(金利分をリース料として代金に上乗せしてリース会社が請求)」
  • 「賃貸借契約に売買が絡む複合的な契約(リース会社とユーザーのほかにメーカーとの売買が必要)」

と言えます。

以下の表がリース契約とレンタル契約の解約関連の相対表になります。

リース レンタル
契約期間 原則、中長期利用
(コピホーダイでは5年から6年)
一時利用が主体の短期
(コピホーダイでは1年から3年)
中途解約 原則的に不可 可能
物件の所有権 リース会社 レンタル会社
保守・修繕義務 契約者 レンタル会社
料金体系 物件価格×リース料率 一定の料金設定
契約終了後の扱い リース会社に物件を返却、または再リース契約を結び延長利用 返却

リース契約とレンタル契約の違いとは?

コピー機の主な導⼊⽅法として、購⼊のほかに「リース」と「レンタル」の2種類があります。リースは3年以上の契約となり、途中解約ができませんが、⽤途や使⽤状況にあわせて複数の機種から選ぶことができます。また、初期費⽤や搬⼊搬出費もかからず、レンタルよりも⽉々の費⽤を抑えることができます。
レンタルは、短期での契約が可能(コピホーダイでは3か⽉〜)となり、いつでも解約をすることができますが、製品は指定のものとなり、ほとんどが中古製品です。また、毎⽉の費⽤はリースよりも多くかかってきます。

リースが中途解約できない2つの理由とは?

リースが中途解約できないのには、リース契約に購⼊代⾏の要素があることが⼤きく影響しています。それを踏まえ、中途解約できない理由をご説明します。

理由1.リース会計基準に定められている。

リース会計基準にはリース取引に関する項⽬が細かく規定されています。その中でリース(ファイナンス・リース)は中途解約不能、フルペイアウトであることが条件と明記されています。
フルペイアウトとはリース期間内の⽀払いリース料の合計がそのコピー機・複合機を購⼊するために必要な⾦額の90%以上であることを⾔います。
この⼆つの条件を満たすことで、不正に安く物品を⼊⼿しようとするリースの悪⽤を防いでいます。

理由2.リースはユーザーの代わりに複合機を購入し、貸し出す契約。

リース契約はユーザーが選定したコピー機・複合機を、リース会社がメーカーから購⼊しユーザーへ直接納品されます。
リースは購⼊と賃貸の⼀括サービスなので、すでに購⼊した複合機に対して期間の途中に解約を希望しても、リース会社への⽀払い義務が残るのです。

残債を支払えば、解約が可能

リース契約は期間満了前に解約することが難しい契約ではありますが、廃業などどうしても解約を余儀なくされる場合、リース残存期間の残債を⼀括で⽀払うことで解約は可能です。これは前述の通り、リースには代理購⼊の要素があるためです。リース会社がユーザーの代わりに代⾦を⽀払っている為、残債の支払いが必要になります。また、リースの契約内容にもよりますが、コピー機や複合機を返却する時の運搬費はリース契約者負担になります。

リース期間満了後は?

リース期間が満了しても、コピー機・複合機の所有権はリース会社が保有しています。満了の際の選択肢としては、

  • リース会社に返却し、新たなコピー機・複合機でリース契約を行う
  • 同じコピー機・複合機を再リースし、使用を続ける

の2択になります。
再リース後のリース料は多くの場合、安価に抑えられます。これは、最初のリース契約で物件価格の回収が終了しているためです。しかし、使⽤年数が経過したコピー機・複合機は、故障のリスクが⾼くなり、オプション(保守)契約の料⾦が上がってしまう可能性があります。そのため、リース会社が提⽰する再リース料の⾒積⾦額が想定していた⾦額よりも⾼くなるケースもあります。
通常、リース期間終了数か⽉前にリース会社から、再リースの⾒積、代替機として新機種のカタログ・⾒積が提⽰されます。リース中の複合機の調⼦や使⽤頻度によって再リースするのか、新しいコピー機・複合機で新規のリース契約を⾏うのかを判断します。

【朗報】
リースの契約期間が残っていても、「乗り換え/⼊れ替え」をすることで
結果的にお得に最新機種が使える可能性があります
<※脚注>
※1・・・リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)とは、財団法人企業会計基準委員会(ASBJ)より公表された、リース取引に関する原則、基準である。2007年(平成19年)3月30日の改正により、翌2008年(平成20年)4月以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては賃貸借処理(オフバランス取引)が認められなくなり、売買取引(オンバランス取引)に処理が一本化されることになった(ただし、オペレーティング・リース取引に関しては、引き続き賃貸借処理が容認されている)。
参照:リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号)
※2・・・賃貸借(ちんたいしゃく)とは、当事者の一方(賃貸人、貸主)がある物の使用及び収益を相手方(賃借人、借主)にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することを内容とする契約。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第601条)。

コピー機・複合機 リース に関してのよくある質問

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